判断能力はあるが最近物忘れが増えた。足腰が衰えた。そんな時は財産管理委任契約

任意後見契約が、ご本人の判断能力が衰退して初めて効力を発揮するのに対して、財産管理委任契約は判断能力が健全なうちから効力を発揮する財産等の管理方法で任意代理契約とも言います。

 

認知症ではないが最近物忘れが多くなってきた場合、定期的に支払っている固定費を委託された者がご本人の所持金から代理して支払うこともできますし、足腰が弱くなってきたので銀行に行くのが難しくなってきた場合、委託者が代わって預金をおろしてきたりすることもできます。任意後見契約と違い、ご本人に判断能力があることが前提ですので、委任した事務の監視、監督はご本人が行います。任意後見契約の前段階として有効な契約と言えます。

財産管理委任契約の費用と報酬

当事務所への報酬
契約書作成サポート:任意後見契約と一緒に作成する場合は5,000円。単独での契約書作成は4万円いただいております。
財産管理委任契約の受任者となる場合の月々の報酬は個別に委任者と相談の上決定させていただきます。

 

公証役場への手数料
受任者の月々の報酬額によって変動いたしますが、概ね1,1000円〜1,7000円。
公正証書の正本や謄本代として3,000円〜1,5000円ほど。