任意後見制度とは

任意後見制度

 

任意後見制度とは判断能力が健全なうちに、ご本人が認知症などによって判断能力を失ってしまった時に備えて、後見人の指名及び後見事務の内容などをあらかじめ決めておく制度です。判断能力が失われた後の措置として適用される法定後見制度に対して、任意後見制度は判断能力があるうちにご自身で後見の内容を決めることができるので、より自分に適した後見内容にカスタマイズすることができます。なかでも後見人を自分で決められる点は非常に大きなメリットと言えます。

法定後見との違い

法定後見制度では、申立て時、すでに判断能力が衰えているという前提ですので、『誰に』『どのように後見をしてもらうか』は、家庭裁判所と、家庭裁判所から選任された成年後見人が決めることになります、もちろん成年後見人もご本人のためには、どのような後見をしたら最もご本人のためになるかということを必死に考えながら後見事務にあたりますが、意思の疎通が難しい場合も多く、必ずしもご本人の意思を100%反映した後見内容になるとは限りません。任意後見制度はそういった後見事務の内容や後見人の人選についてもご本人が決めておくことができるので、いざ任意後見が開始されても自分らしく人生を過ごすことができる度合いが法定後見制度に比べてかなり大きいと言えます。
なお任意後見人には法定後見人にある取消権や同意権はありません。

家族信託との違い

任意後見制度も家族信託も、ご本人の判断能力が健全なうちに契約を結ぶという点では同じです。どちらも事前準備ですね。違いは、自分自身に焦点をあててフォローするか、自分の財産に焦点をあててフォローするかです。任意後見制度は『自分自身』に焦点をあてて、自分に判断能力が無くなった時、自分のお金をどう使い(財産管理)、どういう生活を送りたいか(身上監護)をトータルで考えて設定します。対して家族信託は自分の判断能力がなくなった後『自分の財産』をどのように管理、保存、処分したいか、誰に承継させたいかということを考えて設定します。

 

もうひとつ大きな違いとしては、家庭裁判所の介入を必要とするかしないかです。任意後見制度も後見を開始するためには、家庭裁判所が選任する任意後見監督人をつけなければいけません。結果的に任意後見制度も家庭裁判所の管理下におかれることになります。対して家族信託はそういった家庭裁判所の介入はなく、家族内(当事者内)で完結します。

任意後見制度記事一覧

任意後見契約にも、その効力の発生時期やご本人を見守る体勢によって3つの類型にわけることができます。移行型、将来型、即効型です。順にご説明していきます。

任意後見人は後見契約でご本人から依頼された者がなりますが、以下にあげる人は、任意後見人にはなれません。1.未成年者2.家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人3.破産者4.行方の知れない者5.本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族6.不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者以上の人は任意後見人にはなれませんが、それ以外の人なら誰でも任意後見...

10万円から。任意後見契約の内容をプランニングし契約書にして公正証書にまとめるため当事務所へお支払いいただく料金になります。別途公正証書作成手数料11、000円万円登記嘱託手数料1,400円登記所へ納付する印紙代2,600円その他、登記嘱託書郵送用の切手代と正本、謄本作成費用、それぞれ数百円が必要となります。また遠方の場合(福島県外や会津地方)、日当及び交通費が必要となります。

任意後見契約が、ご本人の判断能力が衰退して初めて効力を発揮するのに対して、財産管理委任契約は判断能力が健全なうちから効力を発揮する財産等の管理方法で任意代理契約とも言います。認知症ではないが最近物忘れが多くなってきた場合、定期的に支払っている固定費を委託された者がご本人の所持金から代理して支払うこともできますし、足腰が弱くなってきたので銀行に行くのが難しくなってきた場合、委託者が代わって預金をおろ...

ご本人が亡くなると任意後見契約は終了します。財産管理委任契約(任意代理契約)と任意後見契約を締結していた場合、判断能力が健全なうちは財産管理委任契約(任意代理契約)で、判断能力が衰えた時は任意後見契約に切り替えて対応する(いわゆる移行型の任意後見契約)ことによりご本人の生前は財産と心身の安定の両面からサポートすることができます。しかしご本人が亡くなるとそれらの契約は原則的に終了してしまいます。ここ...