成年後見制度全般について。2つの後見制度、【法定後見】と【任意後見】

成年後見制とは、精神上の障害により判断能力に欠ける、あるいは不十分な方を保護・支援するため援助者を選任して、契約の締結等を代わって行ったり、本人が誤った判断に基づいてした行為を取り消したりして、本人を法律的に支援する制度です。契約の締結等の法律行為における意思決定が困難な人々のため、その不十分な判断能力を補い、本人が損害を受けないようにし、本人の権利が守られるように選任された援助者がその財産管理と身上監護を通じて本人を保護することを目的とします。

 

成年後見制度は大きく法定後見と任意後見に分かれています。
さらに法定後見はご本人の判断能力の程度により『後見』『保佐』『補助』と3つの類型に分かれます。詳しくは【法定後見制度 3つの類型】をご覧ください。
任意後見はご本人をどの段階からサポートするかで『移行型』『将来型』『即効型』に分かれます。詳しくは【任意後見人制度 3つの類型】をご覧ください。

成年後見制度全般について【法定後見】と【任意後見】記事一覧

成年後見制度は次の3つの基本理念によって創設及び運営されています。1、自己決定の尊重後見人等はその事務を行うに当たり、本人の意思を尊重しなければならない。また、本人の利益の保護と同時に自己決定権の尊重を優先しなければならない。2、残存能力の活用障害のある人が自分らしい生活をおくるためには、本人の失われた能力に注目するのではなく、現在残されている能力を最大限に活用して生活できるようにすることが必要で...