任意後見人になれない人

任意後見人は後見契約でご本人から依頼された者がなりますが、以下にあげる人は、任意後見人にはなれません。

 

1.未成年者
2.家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
3.破産者
4.行方の知れない者
5.本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
6.不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

 

以上の人は任意後見人にはなれませんが、それ以外の人なら誰でも任意後見人になれます。