任意後見制度のメリットとデメリット
任意後見制度にもメリット・デメリットがありますので、ご説明いたします。
任意後見制度のメリット
1.後見人を自分で決めることができる
やはり任意後見制度の1番のメリットは、後見人を自分で指名することができるところです。法定後見制度では希望は出すことはできますが、必ずしもその希望にそう人が後見人になるとは限らず、かなりの確率で面識のない専門職が後見人に就任します。
2・代理権の範囲を自分で決められる。
後見人にできること→でも述べましたが、後見人にできる事務のなかから、ご本人が取捨選択し、さらにその内容について詳しく指定できます。たとえば『不動産の管理、保存、処分』について、処分する時期やその金額についても自分で指定することができたり、『病院への入院』についてどの地域のどういう病院へ入院したいかなど、あらかじめ決めておくことができます。
3・任意後見人の報酬額について自由に決められる
法定後見の報酬は家庭裁判所が決定しますので、自由に決められませんが、任意後見人の報酬については自由に設定できます。無報酬にすることもできます。一般的に家族(推定相続人)である場合は無報酬に設定することが多いようです。
4・任意後見監督人が選任されるので厳格な管理が期待できる
任意後見契約の発効は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することが条件となりますので、任意後見人の事務は必ず任意後見監督人が監視することとなります。これによってご本人の判断能力が失われても任意後見契約の内容が安全に実行できるように担保されます。
5・判断能力が失われる前から本人を援助できる
任意後見契約はご本人の判断能力が低下してから効果を発揮しますが、任意後見契約に付随して見守り契約や、財産管理委任契約(任意代理契約)を結んでおけば、ご本人の判断能力が健在なうちから少しずつご本人をフォローできます。
任意後見制度のデメリット
1.取消権はない
任意後見人には法定後見制度にはあった取消権はありません。本人がおこなった法律行為(契約など)を任意後見人が取り消すということはできません。仮にご本人が詐欺や悪徳商法にひっかかってしまった場合でも、任意後見制度での取消はできません。
2.必ず任意後見監督人が付される
任意後見契約で後見を開始するには任意後見監督人を必ずつけなければいけません。任意後見監督人によって、厳格に後見内容をチェックできるというメリットがある反面、後見業務について任意後見人の意見を聞かなくてはなりません。また任意後見監督人には毎月の報酬が発生します。成年後見人ほどではないにしろ管理する財産の額によって差はありますが、月に1〜3万円程度かかります。やはり任意後見制度でもランニングコストと家庭裁判所の管理は避けられません。