任意後見人制度 3つの類型
任意後見契約にも、その効力の発生時期やご本人を見守る体勢によって3つの類型にわけることができます。移行型、将来型、即効型です。順にご説明していきます。
任意後見制度 『移行型』
移行型:任意後見契約で最もポピュラーな類型です。判断能力が衰えた後は任意後見契約を発行させて後見が開始されますが、その前段階からなんらかの援助を行うタイプです。認知症にはなっていないが、物忘れが増えてきて金銭管理が難しい場合、足腰が衰えて銀行などの金融機関に行くのが困難な場合には財産管理委任契約(任意代理契約)を結んで、財産の管理だけ受任して代わりにやってもらい、いざ認知症などで判断能力が衰えた場合に任意後見契約を発行させて受任者には後見業務に移行してもらうという方法です。またご本人の死後について、行政への届出や葬儀、埋葬についての事務を担える家族、親族がいない場合は死後事務委任契約を結んでおいてご本人の死後にいたるまで援助する場合もあります。死後事務、財産管理委任契約について詳しくは【財産管理委任契約】【死後事務委任契約】の項をご覧ください。
任意後見制度 『将来型』
将来型:今現在は特に生活に支障はないので援助は必要ないが、認知症などで判断能力が衰えた場合に後見業務をしてほしい時などの類型です。任意後見契約は結んでおいて判断能力が衰えたときにその契約を発行させます。ただ、周りに同居の家族などご本人の様子を見てくれる人がいる場合は任意後見契約だけで足りるかと思いますが、ご本人が独居で他の家族と疎遠であったり、遠くに暮らしていて様子を見に来ることが困難な場合だと、ご本人が認知症等になったことに周りが気づかず、せっかく任意後見契約を結んでいるのにその効力をスタートさせることができないこともあるので、あわせて見守り契約を結んでおき、判断能力の健全なうちから受任者に定期的に様子を見に来てもらうようにするとよいかと思います。
任意後見制度 『即効型』
即効型:任意後見契約締結後、すぐに任意後見監督人を家庭裁判所に選任してもらい、後見を開始するタイプです。後見が開始されるということは判断能力が認知症などの理由で衰えているということになりますが、任意後見契約は契約行為なので、ご本人の判断能力があることが前提になります。すなわち、即効型を利用する場合としては、軽度の認知症で任意後見契約は結べるが、財産管理や各種手続きは難しくなってきているといった場合に利用されます。法定後見制度の補助類型との境界にも近いので、場合によって任意後見契約は結べず、法定後見制度に移行するケースもあります。