法定後見制度でできること・できないこと
法定後見制度の後見人が、できることと、できないことをご説明いたします。
法定後見制度でできること
ここでは法定後見制度の中でも最も多い類型の『後見』類型を例にしてご説明します。
成年被後見人のサポート役、成年後見人ができることは主に身上監護と財産管理です。
1、身上監護
身上監護とは被後見人の生活、医療、介護などに関する法律行為を行うことです。例としては下記のような事務があります。
〇病院等への治療、入院についての契約、費用の支払
〇本人の居所の確保に関する契約の締結、費用の支払
〇施設等の入退所についての契約、費用の支払やその施設での処遇の監視や異議の申立て
〇介護を依頼する行為及び介護、生活維持に関し必要な契約の締結と費用の支払
〇教育・リハビリに関する契約の締結・費用の支払
〇要介護・障害区分認定の申請や、審査会への不服審査の請求
〇日常生活の見守り活動
など、身上監護は多岐にわたりますが、ご本人の生活の安心、安全、安寧のためにする法律行為(手続きや契約)になります。
2、財産管理
文字通りご本人の財産全般を預かって管理します。例としては下記のような事務になります。
〇不動産、預貯金、現金などの管理、保存、処分
〇年金や生活保護等の公的資金援助の申請や受領。
〇金融機関との取引
〇定期的な収入の受領及び費用の支払い
〇必要な送金及び物品の購入等に関すること
〇生命・損害保険に関すること
〇証書・印鑑等の保管及び各種手続き
〇相続に関すること
など、財産管理はご本人の財産についての法律行為(管理、保存、処分)になります。
法定後見制度でできないこと
成年後見人の業務には含まれない(できない)こともあります。
〇事実行為としての介護、支援それ自体
成年後見人という立場で、実際に成年被後見人の入浴介助や食事介助などの実際の介護はできません。もちろん成年後見人が成年被後見人のご家族であれば、その家族という立場で介護は可能です。
〇身分行為
結婚や離婚、用意縁組などは被後見人の意思を尊重すべきなので、成年後見人が代わって行うことはできません。
〇医療同意
成年被後見人が受ける医療行為についての同意です。特にリスクを伴う医療行為を受ける場合に必要になりますが、成年後見人には医療行為についての同意権はないと解されています。