法定後見制度の特徴

類型
法定後見制度は家庭裁判所に申立てをして審判を受けることによって開始されますが、その時にご本人の判断能力の程度によって次の3つの類型のどれかに割り当てられます。

 

〇後見:判断能力を欠いている状況
〇補佐:判断能力が著しく不十分である状況
〇補助:判断能力が不十分な状況

 

この辺の基準は少しわかりにくいかと思います。申請する人が申請書で類型を指定したり、医師の診断書などでも類型については明記されますが、最終的に判断するのは申請先の家庭裁判所になります。
では順に3つの類型を詳しくご説明します。

法定後見制度の類型【後見】

後見…家庭裁判所で『後見』相当と審判を受けると成年被後見人となります。後見される人という意味ですね。後見する人を成年後見人といいます。判断能力の程度でいうと最も重度ということですので、サポートの度合いもかなり大きいものになります。

 

成年後見人の代理権:成年被後見人は判断能力が無いのが前提ですので、成年後見人に包括的な代理権が与えられます(成年後見人が本人に代わって契約行為等をします)。成年後見人はこの代理権によって成年被後見人のために様々なことをします。預金口座から現金を引き出して生活費にあてたり、施設や病院に対して入所、入院などの手続き、支払い、また役所に対する手続きといった契約行為全般を代理します。

 

成年後見人の取消権:成年被後見人がした契約は成年被後見人本人や成年後見人が取消すことができます。判断能力を欠いているので、自身にとって損をする契約をしてしまうおそれもあります。その時に成年被後見人(本人)や成年後見人がその契約を後から取消すことができます(ただし、筆記用具やお弁当など日用品などの購入は取り消すことはできません)。この取消権については家族信託や任意後見制度には無い法定後見制度の特徴のひとつです。

 

成年後見人の同意権:成年後見人には同意権はありません。これは成年被後見人は判断能力が無いという前提ですので、例えば仮に成年後見人が成年被後見人の行なう不動産の売却に同意したとしても成年被後見人がその土地を売却することは非常に困難であって、さらに言えばその不動産を売却したいという意思の真偽も確認できない状態のはずなので、成年後見人に同意権を与えても意味がないからです。

法定後見制度の類型【保佐】

家庭裁判所で『保佐』相当と審判を受けると被保佐人となり、被保佐人をサポートする保佐人が付されます。判断能力の程度でいうと中程度ということになります。判断能力が著しく不十分という定義なので、まったく無いわけではありません。ですので、保佐人が行える行為は成年後見人に比べるとかなり限定されたものとなります。

 

保佐人の代理権:保佐人には基本的には代理権はありません。本人にまだ判断能力が残っていますので、保佐人が代わりに行うということは極力避けようとの趣旨です。その代りに保佐人には被保佐人(ご本人)のする一定の重要な財産行為についての同意権が付与されます(後見と逆ですね。成年被後見人は判断能力が無いので後見人に代理権があって同意権がない、被保佐人は判断能力がまだ残っているので保佐人には原則的に代理権なく同意権がある)。もし、保佐人に代理権を付与してほしい場合は本人の同意を得て、代理権限の範囲を限定して裁判所に代理権付与の審判をしてもらうことにより、保佐人には一定の事項について代理権が付与されます。

 

保佐人の同意権:上記でも記述したように保佐人には被保佐人がする行為についての同意権が与えられています。しかしこの同意権も生活全般についてのものではなく、財産上重要な契約行為等に限定されています。ここでも本人の意思が残っている事に鑑みて、本人の意思をできるだけ尊重しようとの趣旨です。財産上重要な契約行為等とは【民法13条1項各号に定められている行為】のことです。以下に列挙いたします。

 

〜民法13条1項各号に定められている行為〜
1号 元本を領収し、又は利用すること
2号 借財又は保証をすること
3号 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
4号 訴訟行為をすること
5号 贈与、和解又は仲裁合意をすること
6号 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること
7号 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること
8号 新築、改築、増築又は大修繕をすること
9号 第602条に定める期間(山林10年、その他の土地5年、建物3年、動産6ヶ月)を超える賃貸借をすること

 

…となっております。つまり判断ミスをすると大きな損害を被る恐れのある行為ですね。上記の行為をするとき被保佐人は保佐人の同意がないと有効に契約ができないということですね。
なお民法13条1項各号に定められている行為以外にも必要があれば家庭裁判所へ申立てを行って認められれば、その認められた行為に関して保佐人に同意権(及び取消権)が付与されます。

 

保佐人の取消権:上記の民法13条1項各号に定められている行為を保佐人の同意なく行った場合、保佐人だけでなく被保佐人も当該契約を取消すことができます。

法定後見制度の類型【補助】

家庭裁判所で『補助』相当という審判を受けると被補助人となります。補助される人という意味です。補助する人を補助人と呼びます。判断能力の程度でいうと軽度ということになります。3つの類型では一番健常者に近い類型ですので、補助については補助の審判を受けただけでは補助人に代理権も同意権も取消権もまだありません。また後見、保佐と違い、補助開始の審判について本人以外が申立てた場合、本人の同意が必要になります。

 

補助人の代理権:代理権についてはその代理したい権限ごとに家庭裁判所に申立てを行い認められれば補助人に代理権が付与されます。代理権の範囲は民法13条1項各号に定められた範囲に限定されません。この点は保佐人と同じですね。

 

補助人の同意権:同意権については【民法13条1項各号に定められている行為】の中から必要なものだけを選択して同意権付与の審判を受けると、補助人にその各号個別に同意権が与えられます。【民法13条1項各号に定められている行為】全ての同意権、又は【民法13条1項各号に定められている行為】以外の行為についての同意権は与えられないことに注意が必要です。もし【民法13条1項各号に定められている行為】全ての同意権、又は【民法13条1項各号に定められている行為】以外の行為についての同意権が必要であれば、補助ではなく保佐の審判を受けなければなりません。

 

補助人の取消権:補助人の取消権については補助人が同意権の付与を受けた事項に関して補助人の同意なくした被補助人の契約行為等は取消すことができます(被補助人本人も取消すことができます)。以上のことから補助人の権限は3つの類型中、もっとも限定的となっています。