家族信託と関連する各税金

家族信託をすると税金面はどうなるのか、誰が支払うのかというところが気になると思います。税制においては『実質所得者課税の原則』がありますので、原則的に利益を得ている人に課税されます。家族信託において利益を得ている人とは『受益者』ですね。
信託契約によって委託者から受託者へ信託財産の名義が移転しますが、税金面で重要なのは『受益者は誰か?』です。
家族信託のスタンダードなタイプの、親の財産を子に信託するタイプなどは、最初、親を受益者に設定することが多いので、この場合、子に贈与税がかからないというわけです。逆に言えば、最初から受益者を委託者以外の者にすれば、受益権をあげたことになるので、贈与税が課せられることがあります。

贈与税・相続税

家族信託契約時に『受益権』を委託者が持っている場合、信託財産の名義を子供などの受託者に移転しても、『受益権』は移動していませんので、その時点では贈与税は発生しません。
受益者を委託者以外の者に設定した場合、『受益権』を委託者から移転させますので、受益者に贈与税が課せられることがあります。
また受益権を相続した場合には相続税が発生する場合があります。

所得税

株式を持っていると配当を受けます。また収益アパートを所有していたら、毎月、家賃収入があります。それら定期的に入る収入にかかる税金が所得税です。所得税についても『受益権』について課税されますので、受託者に所得税は課せられません。最終的に誰が配当を受けているか、家賃収入を受け取っているかがポイントになります。その収益を受けている者が所得税を支払います。

譲渡所得税

財産を売った時で、かつ利益が出た時に、その利益分にも税金が課税されます。父親が自社株や収益アパートを子に信託して、売却してもらった場合、受益者が父親ならば、売却代金は父親が収受します(『受益権』は父親にある)ので、譲渡所得税も父親が収受した代金から利益分に課税されます。

不動産取得税

不動産取得税は文字通り不動産を取得した時にかかる税金です。不動産を家族信託で受託者へ名義を移した場合、受託者が不動産を取得したように思えますが、ここでもやはりポイントは誰が『受益権』を持っているかということになります。受託者は受益権を持っていないので、不動産取得税は課せられません。もちろん委託者も取得はしていません(もともと持っていたもの)ので委託者にも不動産取得税は課せられません。
※都道府県の県税事務所から受託者へ不動産取得税の件で通知はきますので、家族信託での移転であることを説明する必要があります。
また信託の終了時には信託不動産は所有権として誰かの手に渡ることになります。その時には不動産取得税は課税される場合があります。

固定資産税

固定資産税だけは、どういうわけか名義人、つまり受託者にかかってきます。父親が息子に不動産を信託した、受託者である息子は基本的には報酬を得ないで父親の不動産の管理等を行っていきます。それでさらに固定資産税も支払うとなると、受託者のなり手がいなくなってしまいますよね。固定資産税に関しては信託契約書の内容に、『固定資産税は受益者が支払う』旨の文言を入れておくようにしておけば固定資産税の納税通知書は息子(受託者)に届きますが、信託契約によって父親(受益者)が支払うことになります。

 

家族信託の税金・その他

〇家族信託してもつかえる税金の優遇制度
※居住用不動産の夫婦間贈与
※相続時精算課税
※相続における小規模宅地の特例
※居住用不動産を売却した場合の3000万円の特別控除
これらの税金の優遇制度は家族信託でもそのまま使えます。

 

家族信託を設定した場合、その多くは信託財産の所有者と受益者は同一人物であることが多いので、受益権は移動しません(所有者であった人のもとに残ります)。そういった理由で家族信託設定時は税金がかからないようになっています。注意しなければならないのは、はじめから受益権を持つ人が所有者(委託者)と異なった場合や信託期間中に受益権が移動した場合は所有権が移動した時と同じように贈与税や相続税がかかってきます。また信託が終了して所有権が相続人に承継されれば相続税が、相続人以外の者に承継されれば贈与税が課税されることがありますので、家族信託を設定しただけでは税金対策にはならないということは覚えておかなくてはならないところです。あくまで家族信託は財産の凍結を防止する制度であるということです。

 

信託財産を食用のお肉に例えてみましょう。なにもしないままご本人が認知症などになってしまい判断能力がなくなると、このお肉が凍結してしまいます。この凍結は法定後見人をつけない限り、ご本人が亡くなるまで火であぶっても熱湯に入れても融けない永久凍土です。つまり調理(管理、運用、処分、税金対策)できなくなります。それでは困るので、ご本人の判断能力が損なわれても、凍結しないお肉にしておくのです(←これが家族信託契約ですね)。そうすれば、凍結の心配はないのでゆっくりと調理(管理、運用、処分、税金対策)をすることができるということになります。