家族信託とは
任意後見制度と並んで、ご本人様の判断能力が衰えたときの備えとして有効な制度です。法定後見制度や任意後見制度は『本人』に焦点をしぼって、基本的にはご本人様の生活や財産全体をサポートする制度です。まさに『人』をフォローします。対して家族信託はご本人様の『財産の一部』に焦点をしぼって、その財産を託された人が、ご本人様のために運用する制度です。わかりやすく言うと『私(委託者)の財産をあなた(受託者)に託すから、私又は他の誰か(受益者)のために使ってください』という契約を結ぶことです。
家族信託をご説明するうえで、必ず挙げられるのが『委託者』『受託者』『受益者』の三者です。
委託者とは・・・家族信託で自身の財産を託す人です。お金や家などを持っているけど、認知症や他の原因で判断力が衰えてしまった時のことを考慮して、お金や家などを他の人に託す人のことです。
受託者とは・・・委託者からお金や家を託される人です。家族信託は民事信託とも呼ばれ、基本的には家族以外の人にも信託できますが、大多数の人はご自身のご家族に財産を託されますので、この受託者は委託者のご家族であることが多いです。
受益者とは・・・信託した財産から利益を受ける人です。信託したものがお金であれば、そのお金で買ったものは受益者の権利、受益権によって受益者の物になります。信託したお金から毎月の給付をうける権利も、受益権の内容となります。家を信託した場合、「家に住む」ということも利益のひとつですので、受益権の内容として受益者は家に住む権利を得ます。
家族信託の画期的なところは、いままで『所有権』というひとつの権利だったものを『受益権』と『管理する権利』に分解して、別々の人が持てることになったところにあります。『所有権』として持っているとご本人が認知症や精神疾患などで判断力が低下した場合、その財産は凍結されてご本人はもちろんご家族も動かすことができなくなっていました。ところが『受益権』と『管理する権利』に分けることで、もともとの財産の持ち主が『受益権』を持ち利益を享受し、判断力が健全で失われるおそれの少ない者が『管理する権利』を持つことで財産が凍結される危険を回避することができるようになりました。